昭和女子大学附属昭和小学校桜友会 会 則
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会は、昭和女子大学附属昭和小学校同窓会「桜友会」と称する。
第2条 (事務局)
本会は、事務局を東京都世田谷区太子堂1丁目7番57号 昭和女子大学附属昭和小学校内に置く。
第2章 目的及び活動
第3条 (目 的)
本会は、建学の精神に基づき、昭和女子大学附属昭和小学校業生の親和・向上・連絡を図り、あわせて母校の発展に寄与すことを目的とする。ただし、卒業生の範囲には第5条第1項二号を含むものとする。
第4条 (活 動)
本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
一、会報の発行及び会員名簿の整備。
二、母校に対する後援。
三、会員の生涯学習や親睦に関する活動。
四、その他、この会の目的を達成するために適当と認められる活動。
第3章 会 員
第5条 (会 員)
本会の会員は、次の通りとする。
一、母校を卒業した者。
二、母校にかつて在籍した者で、本部役員会で推薦し会長が承認した者。
第6条 (会 費)
会員は、本会の定めるところに従い会費を納入する。
ただし、納入する会費の種類・金額及び納入方法は別に細則に定める。
第4章 役員及び職員
第7条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
一、会長 1名
二、副会長 2 名
三、委員 7名ないし11名
四、監事 2名
五、学年幹事 各学年若干名
六、顧問 理事長及び小学校長
2 会長、副会長、委員を本部役員とし、本部役員会を構成する。顧問は本部役員会に出席し助言することが出来る。
第8条 (役員の選出)
役員の選出は次のとおりとする。
一、 会長は本部役員会が会員の中から選出し、総会で承認受ける。
二、副会長は、会長が会員の中から選任し、総会の承認を受ける。
三、委員は学外者と学内在職者で構成、本部役員会が選出し総会の承認を受ける。
四、監事は、本部役員会において選出し、総会の承認を受ける。
五、学年幹事は、会員の中から互選し会長が委嘱する。
2 選出された役員(学年幹事を除く)は就任並びに辞任に際しそれぞれ承諾書、辞任届を会長に提出する。
3 学年幹事の交替は後任を選出し同窓会本部に連絡をする。
第9条 (役員の職務)
会長は本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 委員は、会務を評議し掌理する。
4 監事は、本会の経理を監査する。
5 学年幹事は、当該年度生間及び本会との連絡並びに同窓会本部の活動に参加する。
第10条 (役員の任期)
役員の任期は、1期を3年間とし(学年幹事を除く)、重任を妨げない。ただし、連続3期までとする。
2 欠員が生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 (顧 問)
本会に顧問をおくことが出来る。本部役員会の議決により会長が委嘱し、総会の承認を受ける。
第12条 (職 員)
本会事務局に、職員を若干名置く。
2 職員の任免は、本部役員会の承認を経て会長が行う。
3 事務局規程は別に定める。
第5章 会 議
第13条 (会 議)
本会は、総会、本部役員会、及び幹事会を置く。
第14条 (総 会)
総会は、本会の会員で組織し、次の事項について承認する。議決は出席者の過半数をもって成立する。
一、活動計画案・報告に関する事項
二、予算案・決算に関する事項
三、会費に関する事項
四、本部役員に関する事項
五、会則の改定に関する事項
六、その他、本会に関する重要事項
2 総会は、毎年1回開催し、会長がこれを招集する。
第15条 (本部役員会)
本部役員会は、会長、副会長、委員で構成する。顧問は本部役員会に出席し助言を与えることが出来る。本部役員会は総会承認事項のほか、次の事項について議決する。
1 職員の任免に関する事項。
一、その他、会長が必要と認めた事項。
2 本部役員会の議決は出席者の過半数をもって成立する。賛否同数の場合は会長が決定する。
第16条 (幹事会)
幹事会は、本会の会員から互選された学年幹事をもって組織し、本会の活動について協力する。
2 幹事会は、毎年1回以上開催し、会長がこれを招集する。
第6章 会 計
第17条 (会 計)
本会の経費は、会員の会費及び寄付金その他による。
2 会計規則は別にさだめる。
第18条 (予算・決算)
本会の予算・決算は、本部役員会で審議の上、総会で承認を得る。
第19条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 個人情報保護法
第20条 (個人情報保護法)
個人情報保護法の取り扱いについては別にさだめる。
第8章 会則の改定
第21条 (会則の改定)
会則の改定は、本部役員会で審議の上、総会出席者の承認を得る。
この会則は、平成18年11月11日に制定し、施行する
(第10条の三 平成24年9月25日改定)
桜友会会計規程
第1章 総則
第1条 この規程は昭和女子大学附属昭和小学校同窓会・桜友会の運営に伴う資金の出納、その他諸経費の取り扱いに関して必要な事項を定め、本会の活動が円滑にすすむようにすることを目的とする。本会の会計事務はこの規程の定めるところにより、正確・効率的に処理するものとする。
第2条 本会の出納については、本会役員から会計責任者を決め、責任者が出納事務担当者を決めるものとする。出納事務担当者は会則、出納手順、及びその他諸法令の定めに従い正確に事務処理を行うものとする。
第3条 本会の会計に用いるために整備する書類の種類、様式、及び保存期間は次の各号に定める通りとする。
(1)予算書並びに決算書(会計年度の終了から5箇年間保存)
(2)会計帳簿(同)
(3)各種伝票(同)
(4)契約書・領収書などの証拠書類(同)
(5)預金通帳、証書等(同)
(6)備品台帳
第4条 予算の執行でやむを得ない場合、会長は役員会に諮った上で事業間、費目間の流用を決定することが出来る。
第5条 予算の執行は会長が行うものとする。
第6条 本会の財産は会長が管理する。
第2章 収入
第7条 本会の会計は、入会金、会費及び寄付金・その他をもって収入とする。
第8条 会費は年額2,000円とする。
第9条 会員は本会の指定する方法で会費を納入する。なお、入会金及び卒業初年度の年会費は本会が昭和小学校に委託し徴収する。
第10条 入会金、会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。
第3章 支出
第11条 本会の活動に伴う経費の拠出は、予算に計上し総会において承認を得た活動費についてのみ支出を決定することが出来る。但し必要な経費の拠出で緊急性が認められる事項については、会長は本部役員会に諮り過半数の同意をもって補正予算を編成することが出来る。
第12条 本会の支出については、出納担当者が内容を確認、会長の決済をもって支払いを決定するものとする。
第13条 支出が完了したものに関しては、第3条に掲げる関係書類を整理・保管しなければならない。
附則
この規程は平成19年5月1日から施行する。